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栄養成分表示の義務化とは?(前編)

コラム

今回は、平成27年4月1日に施行された食品表示法の改正により、義務化となった栄養成分表示の義務・推奨・任意表示の考え方や包装前面栄養表示(Front of PackageNutrition Labelling:FOPNL)などについてご紹介しています。

 

諸外国の栄養成分表示に対する取組みについては後編でご紹介しますので是非そちらも合わせてご覧ください。

 

はじめに

平成27年4月1日に施行された食品表示法の改正により、容器包装入りの加工食品には栄養成分表示が義務化されました。これにより、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムが表示され、令和2年4月1日からは完全施行となりました。

 

 

これらの項目は生命維持に不可欠であり、日本人の主要な生活習慣病と深く関連しています。健康を維持・増進するためには、栄養成分表示を理解し、適切な食品を選択することが重要です。

栄養成分表示の義務・推奨・任意表示の考え方

新制度では、表示の必要性、実行可能性、国際整合性の観点から義務、推奨、任意表示が考慮されます。

 

具体的には、①消費者における表示の必要性、②事業者における表示の実行可能性、③自国際整合性を考慮して表示が決定されます。これにより、全ての観点を満たす場合は義務表示、①の条件を満たす場合は推奨表示、①の条件を満たさない場合は任意表示とされています。

表示の省略条件

一般用加工食品では栄養成分表示が義務付けられていますが、一部の食品は表示を省略できます。これには、容器包装の表示可能面積が30cm2以下、酒類、栄養の供給源としての寄与度が小さいもの、原材料変更が頻繁なもの、特定の法的免除事業者が販売するものなどが含まれます。また、一部の場合は表示が要らない場合もあります。

栄養成分表示制度における問題意識

栄養成分表示について、消費者からは表示が見にくいとの声もあり、文字の小ささや情報の過多、表示位置の問題が指摘されています。また、表示された栄養成分は販売時のものであり、摂取時と異なる場合があることにも留意が必要です。

 

近年では健康的で持続可能な食環境づくりの推進が注目されており、健康・栄養政策において、食品表示行政としても、消費者の健康の維持・増進に資する食環境づくりを後押しすべきタイミングだと言えます。

 

また、WHOやコーデックス委員会では包装前面栄養表示(Front of PackageNutrition Labelling:FOPNL)ガイドラインを策定しており、国内においても、自主的な取組としてFOPNLを採用する食品関連事業者が存在しています。

 

 

消費者の健康的な食品選択を助けるため、諸外国における重要な政策ツールであるとして、WHOは2019年にFOPNLのガイドラインを公表しました。FOPNLガイドラインの主な内容としては、下記のような内容が記載されています。

 

【主な内容】
●国内の法律に沿って、任意又は義務とすることができる。
●各国で政府が推奨するFOPNLは1つだけであるべきである。
●根拠に基づいた国又は地域の食事ガイダンス若しくはそれがない場合は健康・栄養政策に沿ったものでなければならない。
●FOPNLは政府主導であるべきであるが、民間部門、消費者、学界、公衆衛生学会などを含む全ての利害関係者と協働して開発すべきである。

参照:GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING CXG 2-1985,ANNEX 2: GUIDELINES ON FRONT-OF-PACK NUTRITION LABELLING(コーデックス委員)

まとめ

食品表示法の改正により栄養成分表示が義務化され、消費者の健康維持・増進が意識される中、正確な情報提供が求められています。新制度では義務・推奨・任意表示があり、事業者の実行可能性や国際的基準も考慮されています。また、表示の省略条件も存在しますが、消費者の健康への影響が大きいため、情報の適切な提供が重要です。

近年ではFOPNLガイドラインも注目され、包装前面栄養表示の重要性が認識されています。今後は、健康的な食品選択を促進するために、より分かりやすく効果的な表示方法が求められるでしょう。

後編では諸外国ではどのようなFOPNLの取組みを行っているかをご紹介します。是非、後編もご覧ください。